運輸安全マネジメント

輸送の安全に関する基本的な方針

  • 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
  • 安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
  • 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

安全重点施策

平和タクシー株式会社は輸送の安全に関する方針に基づき実施する重点施策は下記の通りとする。

尚、運行管理者、整備管理者、運転者、車両及び施設等に関する施策については、関係法令等、別定める。

  • 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。
  • 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努力すること。
  • 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  • 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  • 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを適確に実施すること。

輸送の安全に関する目標

  • 事故件数
    • 交通事故前年比 20%減
  • 輸送の安全に関する投資
    • 全車ドライブレコーダーの装着
    • 全車車内防犯カメラの設置
    • 事故会議用プロジェクター購入
    • 独立行政法人自動車事故対策機構適正検査費用
    • 事故防止講習会費用

輸送の安全に関する実施計画書

  • 乗務員教育事故防止について
    • ドライブレコーダーによる事故状況の説明、防止策(事故発生後事業所単位にて)
    • 危険箇所の掌握等の掲示
    • 事故速報の掲示
    • 事故防止目標達成状況を全員に周知
    • 事故分析傾向周知
    • 乗務員との事故防止についての意見交換会の開催
  • 安全委員会の開催月間1回(最低)年間12回(重大事故発生時には臨時に開催すること)

実施に関する事項

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する計画に従い、重点施策を着実に実施する。

  • 輸送の安全に関する費用支出及び投資
    • 会社は、輸送の安全に関する費用および、投資を積極的かつ効率的に行う。その際当社の人材、車両、施設等の実態を掌握し、事故やヒヤリハット情報等十分に分析し安全対策が効果的に実施されるよう費用支出及び投資を行う。
  • 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
    • 社長と労働者代表による意見交換、社長による営業所訪問、乗務員との意見交換等により双方の意思疎通を十分に行い、適時適切に社内伝達され、共有されるよう努める。
    • ヒヤリハット情報
    • ドライブレコーダーの活用等事故防止に関する効果的事例
    • 車内防犯カメラの活用等事故防止に関する効果的事例
  • 事故、災害等に関する報告体制
    • 別紙作成し掲示する。(有効に機能するよう社内訓練を年1回は実施する。)
  • 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に規程された事故、災害等があった場合は、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
  • 輸送の安全に関する教育及び研修
    • 会社は、輸送の安全に関する目標達成のため、必要な人材育成教育、研修を行う。
    • 安全マネジメントを担当する要員に対する教育及び研修を行う。
    • 教育・研修については、輸送の安全を確保する観点から一層重要な意義を有していることから、以下の点に留意するものとする。
    • 乗務員との年齢、経歴、能力等に応じたものとする。
    • 知識を普及させることに重点を置く手法に加えて、問題を解決することに重点を置く手法をとりいれる。グループ検討「参加体験型」研修等受講者が参加する内容も取り入れる。
    • 自動車運送に係る安全なリスクを取り上げ、そのリスクが少なくなる内容とする。
    • 教育・研修に関する結果診断を行い、一層充実したものとする。

内部監査・業務の改善に関する事項

  • 輸送の安全に関する内部監査
    • 会社は、安全マネジメントの実施状況等の点検のため、少なくても1年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    • 安全統括管理者は、内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
  • 輸送の安全に関する業務の改善
    • 会社は、安全統括責任者から事故、災害等に関する報告又は内部監査結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
    • 会社は悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の輸送の安全の確保のための措置を講じる。

情報交換等に関する事項

  • 情報公開
    • 会社は、以下に掲げる輸送の安全に関する情報について、ホームページへの掲載、記者発表等により、毎年度、外部に対して公表する。
    • 輸送の安全に関する基本的な方針
    • 輸送の安全に関する目標及び当該目標達成状況
    • 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数)
    • 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
    • 輸送の安全に関する重点施策
    • 輸送の安全に関する計画
    • 輸送の安全に関する予算等の実績額
    • 事故、災害等に関する報告連絡体制
    • 安全統括管理者、安全管理規程
    • 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
    • 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置
  • 内容
    • 会社は、事故発生後における再発防止対策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合は、速やかに外部に対し公表する。


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