社会保障制度
医薬品副作用被害救済制度
病院や診療所で処方された医薬品、薬局などで買った医薬品(総合感冒薬。痛み止めなど)を適正に使用した上で副作用がでた場合、それが入院または入院相当の健康被害だったときには、治療費や障害などに年金が支払われます。
給付の種類と内容は、次のとおりです。
種類と内容
| 給付の種類 | 説明 |
|---|---|
| 医療費 | 医薬品の副作用による疾病の治療に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分。)を実費補償するものです。(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による。) |
| 医療手当 | 医薬品の副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです。定額。 |
| 障害年金 | 医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです。定額。 |
| 障害児 養育年金 |
医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです。定額。 |
| 遺族年金 | 生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです。定額。(最高10年間を限度とする。) |
| 遺族一時金 | 生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです。定額。 |
| 葬祭料 | 医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです。定額。 |
金額
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0007.html
指定難病
入院、通院費が助成されます。上記の救済制度との併用はできません。詳しくはリンク先の難病センターを参照にしてください。
障害者認定
障害を負ったら?
SJSおよびTENが発症し後遺症が残った場合は、障害者認定を受けることをお勧めします。障害者認定には障害の程度によって段階があり、その段階によって障害基礎年金、障害厚生年金など、様々な保護を受けることができます。
代表的なものとして
- 国民年金(障害基礎年金)
- 厚生年金保険(障害厚生年金)
- 医療費の軽減
- 補装具の交付
- 交通機関の割引
などがあります。また、他にも自治体によって受けられる保護もありますので、詳しくは各自治体までお問合せください。
●障害年金についてはこちらをご覧ください
小児慢性特定疾患治療研究事業
SJS患者が18歳未満だった場合、1ヶ月以上の入院をするときにはその医療費が助成されます。ただし、通院費用は認められていません。また、希望により20歳までの延長を申請でき、受け入れられれば延長することもできます。
詳しくは各自治体までお問合せください。
